新築を購入すると、翌年度から固定資産税と都市計画税の支払いが発生します。所有者は、物件を保有する間は、毎年税金を納める必要があります。
これらか新築を購入しようと考えている方は、一体どれくらいの税金が発生するか気になるでしょう。
そこで今回は、固定資産税と都市計画税について、大阪市を例に挙げていくらぐらい支払うのか、詳しくご紹介します。
新築住宅を建てると、地方税のひとつである固定資産税を支払う必要があります。地域によっては固定資産税に加えて、同じく地方税である都市計画税も加算されます。固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で所有者となっている方に課税され、毎年支払う税金です。
ちなみに、固定資産税は、新築住宅だけでなく商業目的の建物や駐車場、畑なども課税対象となります。
新築住宅を建てた場合、多くの方が特例措置の対象に含まれるため、固定資産税の減額を受けることができます。特例措置は土地と建物でそれぞれ要件が異なるため、自宅が対象となるかどうかしっかり確認しておきましょう。
土地の減税措置
はじめに、住宅用の土地は減税措置の対象となります。土地の評価額を用いて減税され、土地の200㎡までは評価額6分の1、それ以上は3分の1として計算します。
建物の減税措置
新築物件の居住部分における、床面積が50㎡以上280㎡以下であれば、特例措置の対象です。特例措置が適応されると、建物の要件に応じ一定期間、固定資産税が1/2となります。
建物の種類と減税される期間
また、都市計画税については、建物の減税はなし、土地の減税額が土地評価額の1/3となります。
固定資産税の計算方法は、課税標準額×税率で算出できます。課税標準額について、土地は固定資産税評価額に応じて決められ、建物は完成後に調査が行われ決定されます。
新築物件に掛かる税率【大阪市の場合】
固定資産税の税率:1.4%
都市計画税の税率:0.3%
固定資産税の目安となる金額は、一般的な住宅で10〜20万円ほどです。都市計画税の有無や建物の構造、設備の有無などにより、金額は大きく異なります。固定資産税の支払いは4回に分けて支払うことが多いため、1回あたりの負担額は3万円前後と考えておきましょう。
固定資産税の支払時期はいつ?
固定資産税は1月1日時点で、住宅・土地を保有する所有者に対し課税が行われます。その後、納税通知書が4月〜6月の間に各自治体から送付され、一括払いもしくは年4回の分割払いで支払います。
大阪市(令和2年)の固定資産税と都市計画税の支払期限は、以下のとおりです。各自治体によって支払期限が異なるため、詳しくはお住いの自治体のホームページ等からご確認ください。
固定資産税・都市計画税の支払期限【大阪市】
支払い方法は?
納税通知書には、全4期分の納付書が同封されており、口座振替や自動振替で支払いが可能です。大阪市では、下記の支払い方法に対応しています。
固定資産税・都市計画税の支払期限の納付方法【大阪市】
もし期限を過ぎてしまったら?
納期日を経過してしまった場合、納期日翌日から納めるまでの日数分、納付金に加えて延滞金が加算されます。延滞金の金額(※)は、期限が経過して1ヶ月以内は納付額+2.6%(上限7.3%)、1ヶ月が経過した場合は納付額+8.9%(上限14.6%)が加算されるので、くれぐれも納付期限を過ぎないように注意しましょう。
(※)新築住宅の場合
外構は固定資産税に含まれる?
外構部分は、建築確認申請の計画内に含まれた計画は、固定資産税の対象となります。ただし、一般的に外構は建築確認申請の計画に含めないため、固定資産税の対象とはなりません。
カーポートや物置などの土台と屋根を作るものは建物扱いとなり、固定資産税の対象となる点に注意しましょう。
戸建てとマンションで固定資産税は変わる?
戸建てとマンションの新築物件の購入を比較すると、戸建ての方が固定資産税は高くなります。その理由は、購入価格に含まれる土地と建物の比率が大きく異なるためです。
購入価格に占める土地と建物の比率は、戸建ての場合【土地6〜7:土地3〜4】に対し、マンションの場合【土地3〜4:建物6〜7】です。建物は経年劣化するのに対し、土地は評価額が経年で下がることはないため、土地が占める割合が大きい戸建ては、マンションより固定資産税が高くなる傾向があります。
新築を建てると必ず固定資産税が発生します
新築を立てた場合、固定資産税と地域によっては都市計画税が加算されます。大阪市の場合は、都市計画税の対象となる地域ですので、固定資産税に加えて0.3%の都市計画税が発生します。
支払う金額については、新築の設備や土地の大きさなどにより異なるため一概には言えませんが、およそ10〜20万円ほどかかると考えておきましょう。
2020.02.24
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