ブログ

都市計画税ってみんな支払うの⁉ 固定資産税との違いとは⁉

土地の取得費用や建築費用に加えて付帯工事費などもあり、家づくりにはお金がかかるもの。

購入時やその後の税金についても知っておく必要があります。

例えば、土地・建物を所有している人すべてに毎年課される固定資産税。

これに加えて、一部の土地や建物には都市計画税が課せられます。

「固定資産税を払って都市計画税も⁉違いは何?」「払いたくない!」「払うとして、いくらぐらいなの⁉」等々のギモンも。

そこで今回は、固定資産税との違い、都市計画税が課税される条件、計算方法、支払い方法、都市計画税の減額軽減措置、令和3年度における据え置き措置についてご紹介いたします!

都市計画税って何⁉ 固定資産税との違いとは⁉

都市計画税とは、都市計画事業や土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金。

道路建設、上下水道整備、公園やごみ焼却場など公共施設の整備などに用いられます。

対象になるのは「市街化区域」に土地や建物を所有している人。

所有している土地や建物の所在地によって支払いの義務が決まるため、所有する所在地によっては支払う必要がないケースもあります。まずはその土地や建物が市街化区域内かどうかを調べましょう。自治体によってはホームページで都市計画マップを公開していることもあるため、ネットで調べることも可能です。なお、その際に基準になるのが、いつの時点でその土地・建物を所有しているのか、という問題。

毎年1月1日の時点で、土地・建物を所有している人に課されますので、1月2日以降に取得した場合は、税金を支払うのは翌年以降となります。

 

ちなみに、固定資産税は「固定資産」とされる土地・建物・償却資産などに対してかかる税金。

マイホーム(居住用財産)を持っている人には毎年納税通知書が届きます。

こちらも1月1日時点で、土地や建物、償却資産等を所有している人が対象です。

1月2日以降に取得した場合は、税金を支払うのは翌年以降。

都市計画税と違って、土地・建物・償却資産などがある所在地は問いません。全国どこでも課税対象となります。

 

市街化区域以外は対象外。都市計画税を支払わないでいいケースとは

 

固定資産税とは異なり、課税されない「場所」がある都市計画税。

それはどのような「場所」なのかと言うと、都市計画を抑制したい「場所」や、都市計画の予定がない「場所」です。詳しくは都市計画法に定められています。

 

【都市計画法での区域とその内容】

・市街化区域(国土全体の3.8%)

既に大きな街として機能している。または、近いうちに街として機能する区域。

東京23区や大阪市内はほぼ100%市街化区域ですが、

国土全体では3.8%とわずかです。

 

・市街化調整区域(国土全体の10%)

大きな街になるのを避けたい区域

・非線引き区域(国土全体の13.2%)

市街化区域か市街化調整区域かを決めていない区域

 

市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域以外の地域は都市計画区域外とされます。

国土全体の73%もあります。

 

都市計画税は、市街化調整区域や非線引き区域※、都市計画区域外のエリアでは課税されません。とは言え、都市計画税は道路建設や上下水道整備、公共設備整備、市街地再開発事業に使われる税金のため、課税されないイコール、街機能に必要な設備が整備されない地域。「都市計画税を払わないで良いから」という理由は、必ずしも物件メリットとは言えないため注意しましょう。※非線引き区域については、都市計画税を徴収するかしないかの決定権は市町村であり、市町村の裁量によって決められます。

 

都市計画税の算出方法とは⁉ 固定資産税評価額とは⁉

 

都市計画税の額は以下の計算式で求められます。

 

固定資産税評価額×税率(上限0.3%)

固定資産税評価額とは、土地・建物にどれぐらいの価値があるかを評価したもの。取得した土地・建物がどれぐらいの評価額になるのかは、固定資産税を支払う際に送付されてくる「納税通知書・課税明細書」に記載されています。不動産会社はある程度の金額を把握しているため、購入を検討している段階であれば、不動産会社の営業担当者に質問してみましょう。

 

 

都市計画税はどうやって支払うの⁉ 支払い方法について

 都市計画税は、固定資産税の納税通知書と共に届きます。都市計画税の支払い方法は、現金払い、または口座振替(自動引き落とし)を選択します。現金で支払う場合は、各市町村の窓口や金融機関、郵便局、コンビニなどで行えます。1年分を一括で支払う方法と年4回に分けて支払う方法が選べます。納期は市町村によって異なり、自治体によってはクレジットカードや電子マネーで支払いできるところも。ポイント付与の対象となったり、手数料がかかったり様々ですので、計算して選びましょう。

 

 

都市計画税が減額される「軽減措置」について

 

所有する土地や建物を住宅として使用する場合には軽減措置が適用されます。

住宅1戸※につき、200㎡までの部分は固定資産評価額×1/3に(小規模住宅用地)、200㎡を超える部分は固定資産評価額×2/3に(一般住宅用地)となります。

※住宅の戸数は原則1棟を1戸とし、共同住宅の一室など居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合はその数とします

 

土地や建物の状況に変更があった場合には申告が必要です。賦課期日の1月1日時点で住宅が存在しない場合は、住宅を建築中または建築予定地であっても住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替えるなどの一定の要件を満たす場合は、申告に基づき、住宅用地の特例措置が継続して適用されます。

 

 

令和3年度における固定資産税・都市計画税の据え置き措置について

固定資産税については3年に1度、土地・建物の「評価替え」を行い、価格の変化を反映しています。

直近では令和3年度が評価替え年度となりますが、大都市を中心とする地価の上昇と地方における地価下落を踏まえ、令和3年度から令和5年度までの負担調整措置については、平成30年度から令和2年度までの負担調整の仕組みが継続されます。

また、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等によって課税標準額が増加する土地については前年度の課税標準額に据置く特別な措置が講じられています。

2021.11.22

お気軽にお問い合わせください!

0120-20-3355
COMPANY
しんやま工務店
〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜1-4-14
TEL 06-4303-5610
FAX 06-4303-5632